11/08/13 17:01:38.85
法律は条文に基づいて解釈するものです
銃を分解しても部品が揃っていれば、それは銃なのです
この様な常識的な事は条文には書きません
また条文を示せと連呼する人は
第三条の四 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
を見落としていますね
「けん銃等」は小銃も含まれています
警察官が職務上、やむなく発砲する際の記述は「けん銃」となっていますが、これには狙撃用ライフルも短機関銃も含まれると思われます
厳密には「けん銃等」とすべきですが、条文の記述の中にはこの様な事もあるのです
なので条文に無ければ全て合法とするのは間違いと言えます