11/08/12 00:51:31.94
>>304
私は違反厨と違って輸入割り当ての申請書を見ていないので断言する立場に無いが
一般論として国産フルライフル散弾銃の輸出も外国製フルライフル散弾銃の業者による輸入も
ライフル銃の輸出入ではなく散弾銃として行ってる。
無論これは法律上、業者が主で個人の輸出入は想定してないのだが(フルライフル散弾銃は個人では輸入できないので
となると銃にはハーフか以上かでライフルか散弾銃か区別せれているのと違い
現行法では銃身に関してどれが散弾銃銃身かライフル銃身か区別が定められてない今
税関が国外で散弾銃銃身として作られ外国が散弾銃銃身として輸出し
国内のユーザーが散弾銃に使用する目的で輸入するものに「ライフル銃用銃身」だと
断定するのは相手国の手前もあるし難しいだろうね。
>それなら一般人もライフル銃身をだけなら持てる訳だなw
はいそうです。
許可の無い者が散弾銃の銃身やライフルの銃身を所持しての罰せられません
ただし「けん銃銃身」の所持は禁止している条文があるので罰せられます。