05/01/19 10:46:20
>>198
「署長命令」「公安委員会の処分」としてくれば裁判で対抗も可能だが、
『要請』では訴訟出来ないってことなんだけど・・・普通は「一旦返納
即、新規に取得」で落ちつくみたいだよ。でも、銃が絡んでいなければ
(例えば「銃の入っているロッカーを壊された」など)泥棒が入っても
返納の要請なんて話は出てこないぞ。
あと、想定状況の「全ての銃を盗まれた」場合だと、その時点で全許可失効、
許可証は「速やかに返納する義務」が生じるはずだが・・・地域差があるの?
「許可証の返納」と「所持許可の返納」を混同していない?
>>所持許可書だけ持って10年間放置なんて
どっからそういう発想が出てくるのか興味あるよ。
>> 失効した同じ銃を直ぐに・・・
別の銃の所持許可申請をするには、教習はいらないんじゃない?
申請時点で一丁も所持していないのに?それに教習認定が「保管に問題蟻」の
申請者におりるかな?