11/04/03 01:56:08.65 UBY/51Qx
350へ 私は、神戸大学を習得単位の6割を優の成績をとった人物。
関連法は、暗記しているぐらい読んでいます。
メイドのお部屋は、風営法の適正化でやられます。
また、未成年を雇っていれば、有害支配でやられます。
ハグをする行為は、風営法に該当します。
オプションメニューにいれて、金をとっているなら言い逃れができません。
風営法の許可がいらないのは、あくまで、マッサージやハンドエステなどをするところまてです。
通常のマッサージ屋でも、しゃべりながらマッサージすることが多いので、メイドがお客さんと
しゃべることは、かまいません。