11/01/18 16:54:50 KMIjiVj2
柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について医第七一〇号
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
1 柔道整復師の業務範囲について
(1) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、
法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に
夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、
柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に
附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えないと解してよろしいか。
(2) 柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して
単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、
その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反すると解してよろしいか。
2 医業類似行為について
最近、県下において何等法的資格を有さずに不特定多数人の人体に蛭を吸着し、
うっ血等を吸血せしめることにより治療をなす者がありますが、
保健衛生上の見地から放置し難いと思料されるので、
法第十九条の規定による取締りを至当と解してよろしいか。
回答
1 (1)・(2) 貴見の通り。
2 御照会の事例は、法第十二条の規定に違反するものと解する