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株式会社外食文化研究所に対する措置命令及び
グルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について
平成23年2月22日
消費者庁
3 法令の適用
前記事実によれば、外食文化研究所は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、
実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていた
ものであり、この表示は、景品表示法第4条第1項第1号に該当するものであって、か
かる行為は、同項の規定に違反し、また、本件商品の価格について、実際のものよりも
取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を
していたものであり、この表示は、同項第2号の規定に該当するものであって、かかる
行為は、同項の規定に違反するものである。