10/12/19 11:07:27 Bo81suLC0
>>693
18歳以上用のエアガンとかそういうのに関連する決まりは国の法律じゃなくて都道府県の条例。
青少年健全育成条例とか子ども総合条例とかそんな感じの名前で、ほぼ全ての都道府県にある。
内容はだいたい同じで、
・青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められる玩具は「有害がん具」として指定されることがある
・有害がん具として指定された製品を18歳未満に販売したり、使わせたり、使う場所を提供したりしてはいけない
・販売したり、使わせたり、使う場所を提供した大人は罰則を受ける
といった感じ。どんなものが指定されているかとか、罰則を受けるのは販売だけなのか使わせただけでも違反なのかとか、
そこらへんの細かいところには違いがある。フィールドによって保護者の承諾があればOK、あってもNGという差があるのは
この細かい違いによるものが大きい。
ここで重要なのは、「罰を受けるのは大人の側」だけだってこと。子供側はなんの罰も受けない。
子供は善悪の判断がつかない上に自分で自分がしでかしたことの責任すら取れないのだから、
危険があるモノを与えたり見せたりするのはやめましょう、って主旨の決まりなのに、
それに違反したから罰を与えて責任を取らせようってのはある種の自己矛盾になっちゃうからだろうね。
値段については、そりゃそれぞれの家庭の事情によって全然異なるだろうさ。
10万なんてはした金同然って感じのスポーツや習い事を子供にやらせてる家なんかいくらでもある。