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「愛護動物」が所有者不明のまま放浪していたら保護しなければなりません。
「愛護動物」なので、野良の状態は健全な状態ではないからです。
もし保護した「愛護動物」を自宅で適切に飼えない場合は、
「所有者不明の愛護動物を保護しましたので、引き取ってください」といって、
保健所や動物愛護センターに持ち込みましょう。
各都道府県では「愛護動物」を保護するために、しかるべき施設で所有者不明の
「愛護動物」を引き取る義務があります。
これは「動物の愛護及び管理に関する法律」の第35条に定められています。
もし、持ち込んだ保健所や愛護センターで引き取りを拒否された場合には、
「動物の愛護及び管理に関する法律の第35条に定められた引取り場所は
どこですか」と聞きましょう。しかるべき場所を教えてくれるはずです。
まちがってもそのままリリースしたりしないでください。「愛護動物」ですから、
リリースしたら、法律違反になります。
「愛護動物」はきちんと飼うか、都道府県に引き取ってもらうしかないのです。
では、都道府県に引き取られたものの、引き取り手がいない「愛護動物」は
どうなるのでしょう?
きちんと愛護されないとわかった「愛護動物」は残念ながら「愛護動物」としての
使命を全うできないので、この世から消されてしまいます。ただし、長時間の苦痛が
伴わない方法で殺処分されますので、ご安心ください。
これらは「愛護動物」の宿命であり、「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められたことなのです。
みなさん、ぜひ法律を遵守しましょう!