07/04/24 02:21:37 pZ13hkcQ
製薬会社の殺虫剤開発部門に勤務していたものです。
「氷殺ジェット」の効能にゴキブリやハエが記載できないのは
薬事法上の規制があるためです。
ハエ・蚊・ゴキブリ・イエダニ・ノミ・ナンキンムシの「衛生害虫」を
駆除する殺虫剤は、厚生労働省の管理下にあり、「殺虫剤指針」に
掲載の成分以外を使用したものは、殺虫剤として認められません。
また「殺虫」「XX殺し」など、虫を殺すことを謳った商標をつけることも
認められません。
「ゴキブリゾロゾロ」(捕獲器)や「ワイパアゴキパオ」(まゆ玉エアゾル)は
殺虫成分を使用していない雑貨品であり、商標や効能に「殺虫」を記載
出来ません。(あくまでも「捕獲」「動きを鈍らせる」のが用途になります。)
ですから、「氷殺ジェット」も、商品名に「殺」の字がなければ、ゴキブリや
ハエなどの用途も記載できます。
余談ですが20年ほど前に、「ごきぶりピュット」という
「氷殺ジェット」と同効のものが、すでに製品化されていました。
やはり商品名の中で「殺虫」が謳えなかったため、この商品は
「ゴキブリ瞬間"失神"スプレー」として、発売されていました。