10/04/01 18:53:27 SjbBKNZD
インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を
中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた
会社員橋爪研吾被告(38)について、
最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、
被告側上告を棄却する決定をした。
罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
決定で同小法廷は、
ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、
「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」
とする初判断を示した。
同小法廷は、個人発信のネット情報について、
「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、
ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。
その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、
被害が深刻な場合もあり得ることや、
ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。
メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。
(2010/03/16-19:07)