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商標審決でイマイの商標「HOJ」は取り消しに。
事件の表示 登録第4742329号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論 登録第4742329号商標の登録を取り消す。
異議決定日 2005-04-11
権利者 今井 武重
第3 本件商標に対する取消理由
当合議体における平成16年12月27日付け取消理由の要旨は、下記のとおりである。
記
本件商標は、上記「第1」のとおりである。
そこで、申立人の提出に係る甲第8号証ないし同第141号証(枝番を含む。)及び甲第150号証ないし同第153号証によれば、車両(鉄道)模型で使われている標準的な縮尺(スケール)と軌間(ゲージ)を表す名称(型式)として
「N」、「TT」、「HO」、「HOj」、「S」等のローマ文字を使用している事実が認められる。
更に、その名称中の「HOj」は、縮尺が「1/87」、軌間が「12mm」の車両(鉄道)模型を表す名称(型式)であることが認められる。
しかして、本件商標は、「HOJ」のローマ文字よりなるところ、「HOJ」の文字は、前述のとおり、車両(鉄道)模型を表す名称(型式)として普通に使用されている「HOj」のローマ文字とにおいて、「J」の文字の大文字、小文字という差異を有するにしても、
本件商標をその指定商品に使用する場合、本件商標に接する取引者、需要者は、車両(鉄道)模型を表す名称(型式)として使用されているローマ文字「HOj」を容易に把握、理解し得るものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品中「HOj車両模型おもちゃ」に使用するとき、該商品の品質(型式)を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
また、本件商標は、その指定商品中前記商品以外の商品に使用するとき、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。