11/03/08 17:02:58.64 wj5lsFOR
>>761
1.実際の大麻取締法の司法判断では使用⊂所持であると扱われ、判例もそうなっている。
2.大麻も薬物検査で陽性なら逮捕される。司法の判断は>>1の通り。
3.使用罪がある薬物で検査が陽性で逮捕されても具体的な使用場所や時間が認定されなければ不起訴になるから使用罪が無い大麻と実質は何も変わらない。
4.そもそも薬物検査は使用の裏付けの1つに過ぎず、使用の立証の大部分は薬物検査以外により行われる。
所持の立証は現物が出てこれば完全であるが現物が出てこなくても立証は行われる。
5.も1つあったけど↑を売ってるうちに忘れてしまった。
近くに地方裁判所がある様なら何度か通って薬物関連の公判を見学すると良いと思うよ。
多分机上でいくら勉強して想像するより何十倍もよくわかるかr。あ