高校演劇。8at DRAMA
高校演劇。8 - 暇つぶし2ch101:82
07/11/27 03:33:54 O54VSLon
今回問題なのは「著作権」のなかのひとつ、「同一性保持権」だろうね。
編曲が同一性保持権の侵害に当たるかどうか。あと、どこまでが編曲なのかも一応ひっかかるかも。
編曲は同一性保持権の侵害に当たる……と判断されそうだ。実際、自分もそう思う。
だが問題は、著作権は親告罪であり、また同一性保持権は著作者人格権であることだ。
著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」とある。
ということは、同一性保持権を侵害しているか判断できるのは著作者のみ……ということにならないだろうか?
近畿大会審査員の一存で同一性保持権を侵害していると断定するのは越権行為じゃなかろうか?

相変わらず素人考えで申し訳ない。
でも、著作権という解釈の難しいものを役員の一存で判断してしまうのはどうだろう、と思っただけなんだ。
それに、法の精神から考えるに、高校演劇での使用が著作者の利益を侵害するとはどうしても思えないし。


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