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外国籍を理由に生活保護の申請を却下され、処分の取り消しなどを求めて係争中の大分市の
中国籍女性(79)に対し、同市が一転、給付を決定したことがわかった。
女性は保護開始や外国人の受給権の確認などを求めており、15日に福岡高裁で控訴審の
判決が言い渡される。
女性の代理人弁護士によると、9月26日に4度目の申請を行い、10月26日付で
生活保護法の準用措置として給付開始の通知があった。女性は9月まで約3年間
入院していた病院を退院し、福祉施設に入ったという。女性は日本の永住資格を持っており、
夫が入院して収入が途絶えたとして、08年12月に生活保護を申請した。
しかし、「銀行に預金残高が相当額ある」として却下されたため、09年6月に提訴。
1審の大分地裁は「外国人に生活保護法は適用されない」として請求を退けた。
(2011年11月14日15時26分 読売新聞)
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