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【大阪府】出所後のロリ性犯罪者の居住地を届け出させる条例案検討。案の定犯罪者に優しい人達が批判 - 暇つぶし2ch1:山野不動産@おなきっつぁんφ ★
11/09/06 08:07:16.17 0
子供への性犯罪:出所者居住地届け出 大阪府が条例案検討

 大阪府が未成年者に性犯罪を犯した刑務所出所者に対し、居住地の届け出を求める条例の制定を
検討していることが5日分かった。子供への性犯罪者の再犯防止を目指す全国でも異例の条例案で、
府は有識者の意見を聞くなどしたうえ、12年の2月府議会への提案を目指す。

 条例案は出所者に対し名前や居住地、連絡先などを府の機関に届け出るよう求める。
出所者に対しては社会復帰に向けた支援も行うという。把握した情報を被害者側に提供することは想定しておらず、
届け出を義務化するか任意とするかについては、専門家の意見を踏まえて判断する。

 性犯罪の再発防止を巡っては、橋下徹知事が3月、性犯罪の前歴者にGPS(全地球測位システム)機能付き
端末の携帯を義務付ける条例を検討する方針を明らかにしたが、府は人権上の観点から「導入は難しい」と判断した。

 府によると、10年に府内で起きた18歳未満の子供に対する強姦(ごうかん)被害は34件、
強制わいせつは440件に上り、ともに全国ワースト1。条例案では、子供に対する声かけや威迫行為
についても罰則付きで禁じることを検討している。【堀文彦】

 ◇制約はおかしい

 藤本哲也・中央大名誉教授(犯罪学)の話  刑期を満了し、法的責任を果たした加害者に対して、
さらに条例という形で制約を加えるのはおかしい。居住地情報の把握が、加害者の早期の社会復帰支援を
目的としていても、加害者にとっては監視対象とされているとも言える。性犯罪加害者の出所後の対応については、
国で対策を講じており、地方レベルでの対策については慎重に議論する必要がある。

 ◇制度として必要

 澤登俊雄・国学院大名誉教授(刑事法)の話  刑務所の処遇が十分でない部分について、府が、個人情報が
外部に漏れないような方法で、行政機関として面倒をみることは制度としては必要だと思う。ただ、届け出が強制の場合、
個人情報保護法を含めた法律に反しない範囲にしなければならず、法務省などとの協議・検討が必要となる。
任意では届け出は期待できず、条例の意味はあまりなくなる。

毎日新聞 2011年9月6日 2時38分
URLリンク(mainichi.jp)


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