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教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、
児童福祉法違反の罪に問われた佐賀県立高校教諭の50代の男に、
佐賀地裁(若宮利信裁判長)は16日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
男は無罪を主張していた。
検察側は「部活動の顧問という立場を悪用した教育者にあるまじき犯行で、不合理な弁解を繰り返している」と指摘。
弁護側は「物証はなく、唯一の証拠となった教え子の証言も信用できない。事実無根の冤罪だ」と反論していた。
公判では、検察側の申し立てを受け、男の名前や学校名など、被害者特定につながる事項の大半が秘匿された。
被害者保護を目的とした刑事訴訟法の規定に基づく措置。
判決によると、男は当時18歳未満だった教え子2人にみだらな行為をした。
ソース:MSN産経ニュース 2011.8.16 11:00
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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