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強盗婦女暴行の男に懲役12年
去年12月、ビルのエレベーターで20代の女性から現金を奪ったうえ、暴行したとして
強盗婦女暴行の罪に問われている男に対する裁判員裁判で熊本地方裁判所は
懲役12年の判決を言い渡しました。
この裁判は去年12月、熊本市の無職、田中奨被告(21)がビルのエレベーターに
乗り込んだ20代の女性を背後から襲っておどして現金を奪ったうえ
暴行したとして強盗婦女暴行の罪に問われているものです。
裁判で検察側は「被害者の女性は事件のあとPTSD・心的外傷後ストレス障害と診断され、
事件からおよそ4か月後に自殺し、被害の結果は極めて重大だ」として懲役20年を求刑していました。
一方、弁護側は「犯行に計画性はなく田中被告は若く反省もしている」
として懲役5年が相当であると主張していました。
7日、熊本地方裁判所で開かれた裁判員裁判で鈴木浩美裁判長は
「被害者が負った精神的苦痛は想像を絶するものであり結果は極めて重い」と指摘した上で
「被告の法廷での態度からは反省する姿勢が認められる」
と述べ田中被告に懲役12年の判決を言い渡しました。
ソース:NHK熊本県のニュース 07月07日 17時52分
URLリンク(www.nhk.or.jp)
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