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東日本大震災の被災者に寄せられた義援金や東京電力福島第1原発事故の仮払補償金を
収入とみなし「手持ち金で生活可能」として、福島県南相馬市が6月になって約150世帯の
生活保護を打ち切ったことが分かった。震災前に同市で受給していたのは約400世帯で、
打ち切りは4割に相当する。日本弁護士連合会は15日、「福島県や宮城県で義援金等を
収入認定した打ち切りが相次いでいる」として是正を求める会長声明を出した。
生活保護は受給者に収入があれば減額や打ち切り対象になる。厚生労働省は5月2日、
義援金や補償金を生活用品や家電購入、住宅補修費など通常の生活を取り戻すために使う
場合は、必要額を収入から除外すると自治体に通知した。被災者の事務手続きが負担に
ならないことも求めた。
南相馬市によると、義援金や補償金支給が5月に始まったことを受け、4人のケース
ワーカーが対象者と面談。義援金や補償金などの総額が、生活再建の費用を上回り、
そのうえで6カ月間生活が可能な額が残った場合は、打ち切りの判定をした。
保護打ち切りで、住宅扶助もなくなる。
同市社会福祉課は「厚労省の通知に従っており、説明も尽くした。保護が必要になれば
相談してほしい」と説明。これに対し、打ち切られた40代男性は「通常の生活のために
要する費用とは、どのようなものかや、場合によっては廃止(打ち切り)になることは
一切説明がなかった」と話している。
厚労省保護課は「現時点では不適切な運用があったとは確認していないが、震災に
関連して保護が廃止されることについては全国的に調査中」としている。
生活保護に詳しい森川清弁護士は「将来の生活再建のために、義援金などを手元に
残しておくことも可能で、ばっさり切れるものではないはず。しっかりとした説明が
なされたか検証が必要だ」と市の対応を疑問視している。【石川隆宣】
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