【裁判】「君が代と国旗に起立」に不満の元都立高教諭、最高裁で敗訴at DQNPLUS
【裁判】「君が代と国旗に起立」に不満の元都立高教諭、最高裁で敗訴 - 暇つぶし2ch1:ポポポポーンφ ★
11/05/30 19:02:52.92 0
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが
争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする
初めての判断を示した。

訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に
向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に
定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。

一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを
考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、
「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷が上告審として
受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。

第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた
音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、
「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
URLリンク(www.asahi.com)


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