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債務整理において債権者でなく自分や周辺者の利益を図ったなどとして、
県弁護士会は26日、同日付で土浦市に拠点を置く
野武興一弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分としたと発表した。
同会によると、野武弁護士は平成21年から、企業の債務整理を担当。
債権者の請求を禁止し、企業の不動産を処分するなどの債務処理を進めた。
だが、(1)不動産処分に野武弁護士の息子が経営する業者が介入
(2)売掛金を認識しながら回収していない
(3)社長個人の代理人とも偽る-などの問題点があるという。
同会の懲戒委員会では、債務者代理人である弁護士として品位を失う非行があったと認定した。
ソース:MSN産経ニュース 2011.5.27 02:09
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