【裁判】「2ちゃんねるで中傷」麻木久仁子さんの情報開示請求 業者が発信者の名前と住所、メールアドレスを開示へat DQNPLUS
【裁判】「2ちゃんねるで中傷」麻木久仁子さんの情報開示請求 業者が発信者の名前と住所、メールアドレスを開示へ - 暇つぶし2ch1:ポポポポーンφ ★
11/05/27 12:23:04.04 0
インターネット掲示板の書き込みで名誉を傷つけられたとして、タレントの麻木久仁子さんがプロバイダー(接続業者)の
浜松ケーブルテレビに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が26日、静岡地裁浜松支部であった。中野琢郎裁判官は
「名誉毀損(きそん)は明らか」として請求通り名前と住所、メールアドレスの開示を命じた。

訴訟は同社が積極的に争う姿勢を示さず、即日結審していた。
判決によると、問題の書き込みは1月4日、同社を経由して掲示板「2ちゃんねる」に載った。
判決理由で中野裁判官は「記載内容が社会的信用を低下させるのは明らかで、真実でもない」と述べ、損害賠償と謝罪広告を
請求するために開示を求めた原告側の主張を全面的に認めた。

自主開示まれ 裁判所頼み
ネット上の匿名投稿の被害者は、「権利侵害が明白」で「損害賠償請求など開示を受ける正当な理由」があれば、
接続業者に発信者情報の開示を請求できる。ただ、発信者の同意なく接続業者が開示する例は少なく、
加害者を知るには提訴せざるを得ないケースが大半との指摘もある。

接続業者などの業界団体は2007年、プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示の指針を策定。指針では、裁判例を引用し
「権利侵害の明白性」の判断基準を示す一方、「明白性に疑義がある場合は裁判所の判断に基づく開示が原則」とくぎを刺している。
業界に詳しい弁護士は「明白性を自主判断して開示に応じる業者もある」と話す。ただ、業界団体の関係者は「開示すれば、
逆に発信者から損害賠償を求めて訴えられる恐れもある。裁判所の判断に委ねるのが無難と考えがち」と解説する。

総務省によると、ことしで公布10年を迎えた同法について、昨年10月から有識者による作業部会で検証。
裁判を受ける権利の保障や発信者情報開示の迅速化に向け、開示の要件緩和や接続業者の努力義務を求める意見も出た。
しかし、表現の自由や通信の秘密を守るため「安易な開示は避けるべきだ」として、法改正が必要との結論には至らない見通しだ。
URLリンク(www.chunichi.co.jp)


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