11/07/21 20:12:26.91 0
この「放送法に基づき名義書換を拒否した株式(外国人持株調整株式)230,304株」の大半は,在日
南北朝鮮人の所有であると推測されます。実際,近年,フジテレビは,さすがに拉致問題があるので親北朝鮮
の姿勢は示していませんが,韓国に対しては韓流芸能人の派手な宣伝など異様な親韓姿勢を示しています。
このような実態からすれば,外国人等の取得した株式の名義書換を拒否できるとする放送法52条の
32第1項の規定は,何ら有効な法的意味を有しておらず,同法52条の37第1項の適用に当たっては,
同項の規定がないものとして解釈することが相当です。
したがって,以上のことから、フジテレビの認定放送持株会社フジ・メディア・ホールディングスの外国法人等の
所有株式数の割合(%)は,5分の1を超えており,このことは放送法52条の30第2項5号イに規定する
「イ ・・・(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の5分の1以上を占める株式会社」に該当するもので
あって、総務大臣は同法52条の37第1項によりその認定を取り消さなければならないものであると考えら
れます。