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滞納給食費の支払い命じる判決
およそ1年半にわたる学校給食費などの滞納分、8万円あまりについて、
松山市内の中学校のPTAの会長が滞納している保護者に支払いを
求めていた裁判で、松山簡易裁判所はこの保護者に
全額の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、松山市立の中学校に通う生徒1人の保護者が去年12月までの
およそ1年半にわたる給食費や教材費などあわせて8万3千円近くを滞納し
PTA会費で補てんしたなどとして、この中学校のPTA会長がこの保護者に
全額の支払いを求めていたものです。
判決で松山簡易裁判所の西森秀和裁判官は、
「被告は口頭弁論の期日に出頭せず、答弁書などを提出しない。
したがって事実を争わないとみなす」として保護者に全額の支払いを命じました。
愛媛県によりますと、県内の小中学校の給食費の滞納を
めぐる訴訟は初めてではないかということです。
給食費などの滞納をめぐっては、松山市が今年度から、保護者に納入に関する
確約書の提出を求め何度、催促しても応じない滞納者に対しては、最
終的には法的な措置をとる方針で、判決はこうした方針を先取りした形となりました。
松山市教育委員会では「ほかの保護者との公平性などを考えると、
支払えるのに支払わないということは許されず、原告の主張が認められ良かったと考えている。
保護者を訴えることは残念なことでそうしたことがないよう今後の対応に努めたい」としています。
ソース:NHK愛媛県のニュース 04月29日 06時23分
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