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大麻を自宅で所持したとして、大麻取締法違反罪に問われた会社員の男(32)の控訴審判決で、
大阪高裁は26日、懲役1年6月の実刑とした一審判決を破棄し、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。
上垣猛裁判長は、男が東日本大震災の被災地でボランティア活動したことを執行猶予の理由に挙げ、「社会貢献した」と述べた。
男は裁判所から許可をもらい、11~18日の間、仙台市や宮城県石巻市などでボランティアに参加した。
19日の被告人質問では、「友人らと被災地に入り、物資の仕分け、炊き出しなどをした」と説明。
「自分は動けるので、人のために役に立てるならいいと思った」と、参加の動機を話していた。
上垣裁判長は判決言い渡し後、「ボランティアの精神をずっと持ち続けてください」と男に語り掛けた。
男は判決後の取材で、「(執行猶予は)奇跡だ」と喜びをあらわにした。
来週にも再び仙台市の知人宅を拠点にボランティア活動する予定という。(2011/04/26-20:14)
時事ドットコム
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