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観音寺市にあった会社から総額8億5000万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われている
会社の元総務部長の裁判で、高松地方裁判所は21日、「着服した金で豪遊するなど犯行動機は身勝手で、
被告の刑事責任は重い」などとして検察側の求刑どおり懲役15年の判決を言い渡しました。
この裁判は、観音寺市にあった自転車などの販売会社の元総務部長、高橋久典被告(50歳)が、在職していた
平成15年から19年にかけ、50回にわたって会社の小切手を勝手に現金にかえ、
総額8億5000万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われているものです。
21日の判決で高松地方裁判所の幅田勝行裁判長は、
「着服した金額は多額で、会社は経営破綻し、多くの従業員が職を失うなど結果は重大だ。
着服した金で毎週末に東京・六本木で豪遊するなど犯行動機は身勝手で、刑事責任は重い」と指摘しました。
そのうえで幅田裁判長は、「被告が弁償したのはおよそ2700万円と被害総額の3パーセントにとどまるなど、
被告の刑事責任を軽減するほどの事情は認められない。多くの人を不幸にした重大さを真摯に受け止めるべきだ」
などとして、検察側の求刑どおり、懲役15年を言い渡しました。
ソース:NHK香川県のニュース 02月21日 12時18分
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