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◇「過払い金戻らず不足支払い」「事務職員が終始対応」--依頼者の苦情次々
借金の整理を依頼した弁護士から「回収した過払い金(払い過ぎた利息)はすべて報酬としていただく」と言われた--。
債務整理を手掛ける弁護士を巡り、多重債務者からこんな訴えが相次いでいる。
事態を重くみた日本弁護士連合会は9日、臨時総会を開き、報酬の上限などを定めた
「債務整理事件処理の規律を定める規程」案を可決した。違反行為があった場合、懲戒処分の対象となる。
日弁連が弁護士の個別業務を規制するのは異例だ。【伊藤一郎】
債務整理事件では、弁護士が貸金業者と交渉して過払い金を取り戻したり、法定外利息分を差し引いて
元金を減額させたりすることで成功報酬を得ている。弁護士報酬は04年4月に自由化されたが、
債務整理に関する報酬を巡っては苦情が多く寄せられ、日弁連が規制策を検討していた。
規程では、債務整理に成功した場合の解決報酬金を業者1社当たり上限5万円とし、
実際の金額は施行規則で原則2万円以下にするという。また、業者に元金を減額させた場合は
減額分の10%以下、裁判で過払い金を取り戻した場合は過払い額の25%以下とした。
弁護士が自分で依頼者と面談して債務整理の処理方針を確認することも原則として義務付け、
債務者に誤解を与えるような広告も禁じた。規程は4月から施行されるが、
過払い金請求事件が今後減少するとみられることなどから、5年間の時限規程となっている。
債務整理を巡っては、一部で「弁護士が債務者を食い物にしている」との厳しい批判があり、
日弁連内には「弁護士全体の信頼が失われかねない」との危機感があった。
宮城県内の債務者は貸金業者3社に計350万円の債務が残っていた。
東京の弁護士に債務整理を依頼したところ、2社に計150万円の過払い金があり1社の債務も20万円に減ることが判明した。
「戻ってくる150万円で20万円の借金を返しても、お金が戻ってくる」と喜んだが、
弁護士から「過払い金は全て弁護士報酬になる」と言われた。
このケースの場合、弁護士は過払い分と減額分の合計額の36・75%の報酬を請求。
着手金と合わせて183万円となり、債務者は過払い金が一切戻らないばかりか報酬の不足分も払わなければならなくなった。
香川県内の債務者はテレビCMを見て東京の弁護士事務所に債務整理を依頼。
送られてきた相談手順には弁護士が面談すると明記されていたが、実際には事務職員が終始電話で対応し、
報告もないまま訴訟や和解で解決された。「弁護士が手続きをしたのか」と不満が残っているという。
一方で、規制に反対する声もある。10年に約4万2000件の債務整理事件の相談を受けた
「法律事務所MIRAIO」の代表パートナー、西田研志弁護士は「これまでも今回の規制範囲内の
報酬しか受け取っていない」としたうえで「規制すれば報酬額が上限に張り付いてしまい、
消費者の利益にはならない」と指摘。面談義務化についても「電話やメールでの相談を希望する人もいる。
お客様のニーズに合わせたサービスを提供すべきだ」と話している。
ソース:毎日新聞 2011年2月10日 東京朝刊
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