11/02/11 13:48:55 0
宇都宮地裁で10日に行われた付審判で、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた県警巡査長の
平田学被告(35)の発砲行為は正当防衛が成立するとして、無罪が言い渡された。
一度は不起訴処分になったが、裁判所による起訴とも言える付審判決定を受けた
審理を経て、拳銃使用は正当だったと改めて司法の判断が示された。
付審判では、拳銃の使用が正当防衛にあたるかが最大の争点だった。昨年10月の初公判以来、
計4回にわたる審理では、平田被告の弁護側と検察官役弁護士の主張は真っ向から対立していたが、
判決では検察官役弁護士の主張はほぼ退けられた。
平田被告の主任弁護人を務めた平野浩視弁護士は、記者会見で「当然の判決。一生懸命職務を
行った被告の行為が正当に評価されて良かった」と述べた。また、判決で警察官の拳銃使用の
指針が示されるか注目されていたが、谷田容一弁護士は「既存の使用基準に当てはめた判断で、
真新しい判断が示された訳ではない」とした。
一方、検察官役弁護士を務めた太田うるおう弁護士は「主張がことごとく否定された。極めて残念。
全体を目撃した人がいない中、被告の証言を弾劾するしかない困難な事件だった」と振り返った。
事件の発生から時間が経過したことに加え、「警察や検察の捜査、民事裁判での県側の調査などの後、
最後の段階で捜査せざるを得ず、新たな目撃者を捜すなどの余裕はなかった」と証拠集めの難しさを指摘した。
「今後どのような事実証明ができるかを考えて、控訴するかどうかを検討したい」としている。
民事裁判でも弁護人を務める被害者側の弁護士は「一方的な認定ばかりで、不合理な説明だった。
警察権力におもねった判決だ」と批判した。遺族が県を相手取り、損害賠償を求めている民事裁判の判決は、
4月28日に東京高裁で言い渡される予定。
◇ ◇
付審判開始理由の説明を
不起訴処分から2年半がたち、平田巡査長の発砲行為に違法性がないことが再度確認された。
今回の付審判では、被告側に有利な証拠が相次いだ。初公判では目撃者が「警察官は激しく攻撃されていて、
やられてしまうと思った」「銃口は下を向いていた」などと証言。第2回公判に出廷した目撃者も「(男性は)石を
両手で投げつけるかと思った」と話した。
一方、検察官役弁護士側からは目撃証言を覆すほどの証拠は出ず、会見では証拠収集の苦労を明かした。
選任時点で事件から約3年が経過している上、地検が不起訴と判断した証拠をもとに、犯罪事実を証明し、
主張しなければならないという苦労がにじんでいた。
そもそもなぜ地裁が付審判の開始決定をしたのか疑問が生じる。今までに全国の地裁に請求された
1万8000件以上の請求のうち、開始決定がされたのはたった21件しかない。どのような観点で、
裁判官が裁判を行う必要があると判断したのか。裁判所は明確な理由を示していない。
裁判所が「起訴」を行う例外的な「付審判」という制度だからこそ、
何らかの方法で明らかにする仕組みが必要なのではないか。
ソース(YOMIURI ONLINE):
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)