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経営破綻した消費者金融大手「武富士」の武井保雄元会長(故人)夫妻から
平成11年に贈与された外国法人株をめぐり、約1600億円に上る申告漏れを
指摘された長男で元専務、俊樹氏が約1300億円の追徴課税処分の取り消しを
求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は12日、元専務
側と国双方の主張を聴く弁論を来年1月21日に開くことを決めた。
最高裁が2審の結論を変更する際に必要とされる弁論を開くことから、「課税は
適法」として元専務の請求を退けた東京高裁判決が見直され、課税が取り消される
可能性が出てきた。
11年当時、海外居住者への海外財産の贈与は非課税扱いで、元専務は「香港に
住んでいたので納税義務はない」と主張。争点は「居住地」が日本国内か香港かだった。
1審東京地裁は香港居住として課税処分を取り消した。これに対し2審東京高裁は、
国内の自宅の家財道具がそのままで月に1度は帰国し、資産のほとんどを移していない
点などを挙げて、「税負担回避のための出国で、居住地は国内」と判断、元専務が逆転
敗訴した。
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