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青森地裁は21日、無断で勤務時間終了の15~35分前に早退を繰り返したとして、男性の執行官
2人を停職1カ月と戒告の懲戒処分にした。2人は「(帰宅の)列車やバスに間に合わせるためだった」
と話しているという。
地裁によると、停職とした執行官は平成12年4月から今年6月にかけ週数回から月数回、勤務終了前の
午後4時40分ごろに退庁。戒告の執行官も21年1月から今年5月の間、月に数回、午後4時45分ごろに
早退した。
青森地裁では今年4月に男性執行官2人が小型ウェブカメラを勝手に設置して職場の様子を撮影した問題が
発覚。今回の早退も服務規律強化のため、執行官と面談して分かったという。
青森地裁の田村幸一所長は「法令を順守すべき裁判所職員がこのようなことを起こしたのは誠に遺憾。
職員に対する指導監督を徹底し、再発防止に努めたい」とのコメントを出した。
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