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女性にわいせつな行為をし、軽傷を負わせたとして、
強制わいせつ致傷罪に問われた埼玉県朝霞市、食品加工会社
従業員、高橋大輔被告(35)の控訴審判決公判が27日、
東京高裁で開かれた。
裁判員裁判で行われた1審さいたま地裁では
検察側の求刑を上回る懲役8年の判決が出ていたが、
矢村宏裁判長は、「裁判員裁判の結論であることを
考えると、量刑が重すぎるとまではいえない」として、
1審判決を支持、高橋被告側の控訴を棄却した。
(以下ソース)
※元記事: URLリンク(sankei.jp.msn.com)
産経新聞 平成22年09月27日
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