10/09/22 08:53:26 0
タレントの島田紳助が2004年、所属先の吉本興業の女性社員を殴ってけがをさせた
事件をめぐり、被害者の女性が島田と同社に計約1億円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は21日、約1千万円の支払いを命じた。
島田側は暴行に関する事実関係は争わず、損害額などが主な争点だった。松田典浩裁判官は
治療費などの支払いを命じ、会社にも使用者責任があると判断した。
島田は吉本興業を通じ「判決を真摯に受け止め、被害者の方にあらためて
おわび申し上げたいと思います。誠に申し訳ございませんでした」とコメント。
吉本興業は「同様の事件を再発させないよう引き続き防止策に努める」としている。
判決などによると、事件は04年10月に発生。島田が大阪市の放送局で女性の言動に立腹。
頭を殴ったり、つばを吐いたりするなどの暴行を加えた。島田は傷害罪で略式起訴され、
同年12月、大阪簡裁で罰金30万円の略式命令を受けた。
女性側は、島田が事件後に開いた記者会見についても「事実に反する発言で名誉を
傷つけられた」と主張したが、判決は「女性の社会的評価を低下させたとは認められない」と
退けた。
また女性は事件後に休職し、06年6月に休職期間満了で退職。訴訟では吉本興業と現在も
雇用関係があることの確認も求めたが、判決は認めなかった。
URLリンク(www.sponichi.co.jp)