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愛知県職員の痴漢事件、控訴審で逆転有罪
電車内で女性の体に足を押しつけて痴漢をしたとして、愛知県迷惑防止条例違反に問われた同県一宮市、同県主幹の被告(53)の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
下山保男裁判長は「1審判決は被害女性らの証言の信用性の評価を間違え、事実認定を誤った判断で、痴漢行為はあった」と述べ、同被告を無罪(求刑・罰金50万円)とした1審・名古屋地裁判決を破棄し、
同被告に罰金50万円を言い渡した。
判決では、同被告は混雑した電車内で被害女性が体の向きを変えた後も故意に足を女性の体にすりつけ続けたと判断し、「卑劣かつ執拗(しつよう)で、虚偽の弁解で否認を続けるなど刑事責任は軽くない」と指摘した。
同被告は2008年12月8日朝、名鉄の特急電車内で15分間、当時28歳だった女性の両足の間に背後から右足を差し入れて動かし、太ももにすりつけたとして起訴された。同被告は捜査段階から一貫して否認を続けており、
1審判決は「被告の右足が差し入れられ、時折動かされた」と認定したものの、わざと動かしたとまでは認められないとして無罪を言い渡した。
このため、控訴審では被告が故意に足を動かしたかどうかが争点となり、検察側は「体の向きを変えたが、被告はすぐにぴったりくっついてきた」とした女性の証言に基づいて「故意があったことは明らか」と主張。これに対し、
弁護側は「女性の証言は信用できない」として、検察側の控訴を棄却するよう求めていた。
同被告は判決後、弁護人を通じ、「判決を聞いてあぜんとした。これでは被害を訴えれば、必ず痴漢の犯人にされてしまう。控訴審判決は間違っている」とコメントし、上告する意向を明らかにした。
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(2010年11月24日12時53分 読売新聞)