11/10/13 00:53:08.38 gIOyFk8U0
>>966
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>非常の場合(則第9条)
>(イ)労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
>(ロ)労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合
>(ハ)労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
>これらは、業務上発生したものだけに限られません。
>これ以外の理由では、支払期日前に賃金を支払う必要はありません。
非常時であれば前借りは法的に認められるが、それ以外は義務なし
ただ>>934の場合、「災害を受けた場合」に該当するかもしれんが、
震災時にその会社の労働者で無かった場合、「非常の場合」に該当するかどうかは知らん
どちらにせよ、全てに於いて義務、という訳では無い