11/10/01 22:55:56.14 0FgW38Xh0
>>196
わざと負けた。
この最高裁判例で
プロミスに訴訟を起こす場合
クラヴィス→プロミスへの切替の証明は
「原告が客観的証拠」を提示しなければならない事を
最高裁が示したとも取れる。
今後の訴訟で
「残高確認書兼振込依頼書」を保管していなかった人は
勝てる見込みが無くなったわけ
極端に言えば、簡裁でも一回目で棄却されるようになる
プロミスからすれば
訴訟を起こすためのハードルを数段回上げる事ができたし
提訴→控訴→控訴など無駄な裁判をしなくて済むようになった。
なんて妄想してみた。
本当は
上告人が和解案を蹴っただけなんだけどな