必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室103at DEBT
必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室103 - 暇つぶし2ch707:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 14:35:37.35 zFy4nbhV0
>>706レス早!あんたも暇人だよなぁ。wまだ解らね―かい?負けず嫌いがぁ。
だって、その通りだもん。「契約書が証拠」になるんだよ。

あんたさ、契約書って良く読んだこと有るかい?なあ?暇人。
俺が言ったのは「詐欺にはならない」~「立証できない」と言った。

おまえ馬鹿みたいだからさ、簡単なの貼ってやるよ。読みなさい。あぁ~おもしれー。


金銭消費貸借契約書

貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。

貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。

第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。
第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条の利息を、2回以上連続で支払わないとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたときを受けたとき。
③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
⑤ その他本契約の条項に違反したとき。
第5条  期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年  パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第6条  丙は、乙に連帯して以上の条項の履行をなすものとする。
第7条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
上記の通り甲乙丙間に消費貸借契約が成立したことの証しとして、本契約書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する 。

平成Ο年Ο月Ο日

     貸主(甲) 住所           
            氏名          印
     借主(乙) 住所           
            氏名          印






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