11/10/01 14:05:52.50 NdIMr1Jl0
>>640
すでにレスがついてますが、
>この場合、その車は保証人の所有物にならないのかな。
これは通りません。
なぜなら、車は財産であって、ローンの残債以上の価値を有する可能性が捨てきれず
それが客観的に換算されずに譲り渡している点で、すでに財産を隠しているからです。
例を出すと、新車1000万円の車のローンが5万円だけ残っている時点で破産。その時点で車の価値は700万円だとする。
残り5万円を保証人が払って、その車の名義を保証人に変更したら、どうなる?保証人は5万円だけ支払って
700万円の車を入手したことになる。
この場合正解は、車をローン会社が引き揚げ、それを査定する。700万円の価値がつく。残債5万円を相殺し
695万円を債務者本人に返し(財産)、それを管財にする。
そこまで大きな金額ではなくても、残債30万円で60万円の価値のある車であったら、
債務者本人の財産30万円が発生するんだから、管財や按分弁済になるでしょう。
この話をすると決まって、「いや、そんなに価値のある車じゃない。残債の方が大きかった」と
破産者は言うんだけど、それが誰にも証明できない個人間の譲渡で名義変更することが
問題になるんです。