11/10/01 01:29:11.16 NdIMr1Jl0
>>630
財産隠しという言葉が意味がわかりにくかったでしょうか。偏頗弁済という意味ですよ。
つまり保証人という債権者だけに偏った返済(物で返済)をしている点が問題です。
本来であればこうなってるという手順を説明します。↓
車を引き上げる権利があったのは、所有権を留保していた、車のローンを組んでいた会社(債権者)です。
これは売買契約時にすでに取り交わしている契約の一部なので、返済をできなくなった時点で
車はローンを組んでいた会社に返して、債務の一部に充ててもらわなければいけませんでした。
そして残債は保証人が返済する。最初からそういう契約になっていた。
保証人は、残債分を支払い、ローン会社は最初の契約通りに車の代金を回収し、債権者ではなくなる。
保証人はローンの残債をあなたに請求する権利が発生し、債権者の一人となります。
ここまではわかりますか?
債権者の一人になったということは、あなたが破産の手続きをすることになったわけですから、
その債権は回収できない、他の債権者と平等に取り扱われないといけないのです。
ここまでが、正当な手続きです。
現在あなたの状況はどうでしょうか?本来は債権者となるべきだった保証人に対し、
車という現物で、債務を支払っています(持って行かれたとか関係ない。名義変更に応じてる時点で
この支払いに合意しています)。
他の債権者から見たらどう見えるかと言うと、本来平等に扱われるべき債権者の一人に対し、
偏った返済を行ってることが明らかですね。
こういう行為が偏頗弁済と言って、免責不許可事由になります。
で、不許可事由であることが分かっていながら他者に譲り渡したふりをすることを財産隠しと言います。
この行為は、本人にどういうつもりがあったか、という違いなだけですので、正直言って
他の債権者から見ると同じ意味の行為になります。