11/09/11 19:46:17.60 KUI5zpP70
父親死亡、母親重病で自転車回らなくなった22歳。
奨学金+クレジットで破産しようと法テラス経由で弁護士に相談してきたんだけど、ひとつ訊くの忘れてきたので教えて欲しい。
育英会と大学の財団から借りてる奨学金には保証人がいるんだが、保証人に迷惑かけないために弁護士と法テラスの三者契約の前に保証人変更を申請したい。
んで、保証人変更の手続きが終わってから破産の申し立てをすれば現保証人に迷惑かからないという計画。
しかし保証人変更より先に、法テラスと弁護士の三者契約が完了して弁護士が受任通知を育英会や財団側に出してしまうとどうなるか、上に書いた保証人に迷惑かからないという計画はだめになってしまうのか、わかる人いたら教えて欲しい。