11/09/26 23:08:18.85 deR03Ij+0
>>785
3. 取引履歴の開示に関する相談等
【相談事例等】
○貸金業者が取引履歴の開示に応じてくれません。
【アドバイス等】
貸金業者は、貸金業法により貸付けの金額や受領金額などの取引履歴を含む内容を記載した帳簿を保存することが
義務付けられており、債務者等がこの帳簿の閲覧、謄写を請求した場合、これに応じなければなりません。
債務者等が帳簿の閲覧、謄写を行うことは貸金業法上の権利であることを貸金業者に伝え、それでも応じないよう
であれば、応じない理由を確認し、登録先の財務局や都道府県に相談して下さい。
金融庁
URLリンク(www.fsa.go.jp)