【過払い請求】アコム審査第2部その11at DEBT
【過払い請求】アコム審査第2部その11 - 暇つぶし2ch846:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 09:52:31.89 uQ0ts+ra0
>>845
念のため、要件事実マニュアルという本を見てみたら、

(主請求の要件事実)
要件1 金銭消費貸借契約の成立の要件事実
要件2 原告が,被告に対し,(要件1)につき,利息制限法所定の制限を超える
利息・損害金を支払ったこと
(法定利息請求の要件事実)
要件3 被告が(要件2)のときに制限超過を知っていたこと

要件3の記載例として、
『被告は,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号により法律の
題名が貸金業法と改められた。) 3条所定の登録を受けた貸金業者である。』
と書かれているので、

これに従えば、訴状の請求の原因に、
『被告は、全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う
××財務局登録の貸金業者である。』
のような、記載があれば、これだけで、悪意の受益者の利息請求の請求原因の
要件として認められるのかも知れませんね。

もっとも、この本に載っている、過払金請求の訴状のサンプルには、
『4 被告は,上記利息の支払が,利息制限法の制限利率を上回る額の利
 息であることを認識しながら,これを受領した。』
と、被告が悪意の受益者であることを明示しているので、実務的には、やはり、
この手の記載は、あった方が良いと言うことになるでしょう。

まあ、いずれにしても、あなたが参考にした書式に、何らかの記載があったものを、
あなたが、悪意の受益者の利息は、発生していないと勘違いして、削ってしまっ
たことは事実なので、裁判所書記官に相談することでしょうね。


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