11/08/19 23:59:38.82 BGvECjXb0
>>830
仮に、完済日を平成15年8月19日として、訴状作成日を平成23年8月19日とすると、
(1)過払金元金109万円
(2)平成15年8月20日から平成23年8月19日までの利息43万6000円
(3)平成23年8月20日から支払済みまでの5%の利息
が請求出来ることになる。
この際に、請求の趣旨を
『被告は原告に対し、金152万6000円及び内金109万円に対する平成23年
8月20日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。』(パターン1)
と記載することが出来るし、
『被告は原告に対し、金109万円及びこれに対する平成15年8月20日から支払
い済みまで年5%の割合による金員を支払え。』(パターン2)
と記載することも出来る。
>>819を見ると、利息を計上していないように読めるが、
>>822の
> その場合完済翌日からの+5だけじゃないの?
の記載を見ると、上記の(パターン2)で書いたのではないかと思われる。