11/08/19 10:16:56.00 BGvECjXb0
>>810
司は元金140万円以上の請求については、代理権が無いので、
司が業者と直接交渉をすることは出来ない。和解を「進める」が
「勧める」の誤りでなければ、非弁行為になるので、その旨を司に
言ってやれば良い。また、「勧める」であっても、度が過ぎれば、
やはり非弁行為と言えるので、同様に文句を言えばよい。
進め方は、アナタの思いを司に伝えて、裁判書類作成業務とし
て、本人訴訟のサポートをしてもらえば良いのだが、対応してくれ
ないなら、解任すればよい。その際に、実費(郵便代・電話代)
と引き直し計算を司がやっていたなら少々の手数料(せいぜい
5000円程度)以上の金額を請求してくるなら、法務局に懲戒
の申入れをすると言ってやれば、大抵の司なら、引き下がるでし
ょう。