11/08/13 10:38:09.84 QPw/x3/Z0
>>738
現実的な話として、このケースだと、裁判所に一連の主張が
認められるのは、相当難しいと思うよ。裁判官の考え方や
主張立証の仕方で、100%ダメとは言えないだろうが。
(1)第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が行われた期間の長さやこれに
基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
17年と1年3か月 (両期間の比較では、何とも言えないが、空白1年超
なので、それだけで長いとの心証を抱く裁判官も多数いるはず。)
(2)第1の基本契約についての契約書の返還の有無
無(但し、解約して、契約書破棄依頼しているので実質的には「有」と同じ)
(3)借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手
続の有無 有(返却している)
(4)第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるま
での間における貸主と借主との接触の状況
?
(5)第2の基本契約が締結されるに至る経緯
?
(6)第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
第2取引が法定金利なので取引条件は異なる 極度額は?
この会社なら、当面は大丈夫だろうから、とことんやるのもありだろうが、存続が
危ない会社なら、分断計算を認めて、さっさと終わらせる方が正解だろうね。
また、カバライ音は、合理的に手続きをしていくだろうから、あまりとことんは、やら
ないような気がするのだけれど。