【過払い請求】アコム審査第2部その11at DEBT
【過払い請求】アコム審査第2部その11 - 暇つぶし2ch680:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 15:24:59.69 lDNmNr9a0
>>679>>678
途中で取引の中断時期があっても、基本契約一本は、判例の帰結から、
現在のところどう争おうと、裁判上では一連計算が認められる(但し、きちん
と主張立証する必要有り←これが非常に重要!)。
アコムの担当者も、その辺の事情については、よく分かっているはずので、口で
はとことん争うと言っても、実際は、無駄なことはしないと思われる。
アコムの場合は、取引履歴に完済時に「解約」の記載が無く、取引再開時
に「契約」の記載が無ければ、基本契約は一本と言うことになる。
従前は、「解約」さえ無ければ、ほぼOKというところだったが、平成23年07月
14日最高裁判所第一小法廷 判決で、自動更新特約だけで「過払金充当
合意」があるとは判断出来ない旨判示されたので、取引再開時に新たな基
本契約が締結されている場合は、平成20年1月18日判決の内容に従って、
検討する必要があるはずである。


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