11/05/10 18:25:50.54 O4HleKvD0
>>119
答弁書の内容が分かりませんが、そのまま反論していって
途中で納得できる金額が出てくれば和解。という流れのほうが
良かったのかもしれません。
準備書面のやりとりはCFJスレを見れば参考になるのがあると思います。
>>122
第三者弁済ではないと思います。
親に借りようがなにしようが自分名義で最後に支払っているのなら
大丈夫。例えば親が代わりに行って払ってたら違うけど。
窓口で払った時の署名欄は自分の名前になっているんだよね?
アイフルスレの前スレにあった参考URLを貼っておきます。
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
他にこんなレスもあった。参考になるかな。
>第三者弁済(民法474条)とは,第三者が他人の債務を
>自己の名において弁済することであるが、本件では
>○○(親)が自己の名で弁済したわけではないから第三者
>弁済にはあたらない。被告の主張は主張自体失当である。