【アイフルの子会社】ライフカード【強制執行上等】at DEBT
【アイフルの子会社】ライフカード【強制執行上等】 - 暇つぶし2ch366:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/29 09:22:27.98 XIBxGbNH0
今後の口頭弁論の予定について
以上に述べたとおり、被告は悪意の受益者に該当しない旨主張しているところであり、
この主張に対して、原告らにおいて被告が悪意の受益者に該当すると争うのであれば、
次回以降、旧被告において、みなし弁済が成立すると認識していたことに付き、
やむを得ないといえる「特段の事情」が存在し、被告は悪意の受益者に該当しない点に
関して詳細に主張する予定である。

→ここは、
特段の事情について
   被告主張の「被告会社が、貸金業者として、各消費者に対し、各取引毎に、
適法に同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を交付していると認識していたこと、
またそのように認識するに至ったことについて、やむをえないといえる特段の事情がある。」に対して,
全て否認及び争う。

① みなし弁済が成立するとの認識を有しており,かつそのような認識を有するに至ったことについて
やむを得ないといえる特段の事情(最二判平成19年7月13日民集第61巻5号1980頁)が
認められる場合というのは,貸業法43条の各要件の不備について,超過利息の支払当時,
その不備にもかわらず貸金業法43条の適用があるとの解釈を示す裁判例が相当数あったか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって,
上記認識を有するに至ったことが必要であり,被告が主張する同法17条1項及18条1項の書面交付の不備(違法)を
理由に行政処分を受けたことは一度も無いというだけでは,貸金業者の業務の適正な運営を確保し,
資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨,
目的(法1条)等にかんがみると,上記特段の事情があるとは解することができない。
被告は,各消費者に対し,各取引毎に,同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を交付していない以上,
同書面を交付していたとの認識またはそのように認識するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情は,存在しない。
かかる特段の事情は,貸金業者が同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を各取引毎に適法に交付した時に生じるに
過ぎない。

② 本件において,被告は,貸金業者として,同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を
各取引毎に適法に交付したことの立証を放棄している以上,被告に最高裁判決に言う「特段の事情が
存在する」とは,評価し得ない。

③ よって,被告の主張には,理由がない。(甲1号証から甲7号証の各判例においても、
裁判所は被告に対し、みなし弁済が成立するとの認識を有しており,かつそのような認識を有するに
至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情は存在しないとしている。)


ウ.現存利益の主張について(←ここは、アイフルが主張してくるところで今回主張してないですが、
今後主張されたら裁判延びそうなので先に主張しとこうと思いました。)

  甲1号証から甲7号証の判決文を見る限り、被告は、
被告が法人税として納付した部分について返還義務を免れると主張している。
しかし、この主張は被告が悪意の受益者に当たらないことを前提とするものであるから、
上記判例全てにおいて、悪意の受益者である被告アイフルには当てはまらない。
よって、被告が悪意の受益者である以上、不当利得の返還の範囲は受けた利益(民法704条)であって
現存利益(民法703条)ではないから、返還の範囲を過払元金の55パーセントに限定すべきであるとの
主張には理由がないことは明らかである。
今後、被告が同様の主張をしてきた場合、これらの判決文をもって原告の主張とする。

あと、原告の主張の一文として、
「被告は和解そのものに応じないという風であり,全く誠意が感じられなかった。
その上、被告は裁判所の期日に出頭しないばかりか、一回にまとめればいい主張も小出しにしており、
裁判そのものの引き伸ばしとも取れる行いは納得できない。」

↑これを入れようかと思うのですが、入れないほうがいいですかね?

次の後半で被告が欠席? した場合などは結審と裁判官は仰っていたのですが、
次は電話だから参加するだろうなと。いっそのこと全期日来なかったら結審になるのにな。
そこまで甘くはないだろうなあ。


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