【アイフルの子会社】ライフカード【強制執行上等】at DEBT
【アイフルの子会社】ライフカード【強制執行上等】 - 暇つぶし2ch352:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 10:46:39.93 oPUx6jCr0
>>350
似たような設定で私は4万でした・・・
即提訴して、第一回期日を終えて、調停入って、
5割で和解した私は完全に負組みです。



353:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 16:24:10.60 2gzpHSwv0
>>352
しかし今のアイフル(ライフ)の対応を見るとそれも有りかもしれない。
裁判が長引いてもアイフルがあれば満額取れけど無くなったら取りようがない

354:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 16:36:42.84 Ty+vTfo70
>>353
履歴を取り寄せようと思い電話すると電話口にでた人に10万で和解と最初に言われたが、
とりあえず履歴を送ってもらい計算すると60万ほどあり、請求を発射したら45万でどうだと
来た・・。今のアイフルの現状を見て入金期間を2ヶ月との条件で和解した。

俺って負け組?

355:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 21:10:08.47 dRb+fglS0
まぁ

今頃、過払いで騒いでやつは

ゆとりだろ


356:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 21:16:59.71 GhaIRDZmO
人間のカスだろカバライする輩は

357:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/10 07:55:13.67 cUZnEP/y0
このスレ見てるアンタもそのカスの一人だろなw

358:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 02:11:48.71 puGgefyg0
あと、一ヶ月で入金だ!待ち遠しい…。
過払い金かえってきたらレイクに残金一括返済してやる!

359:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/16 00:51:19.93 YLtYwap90
てんぷら

360:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/16 17:45:35.64 EObO6CtZ0
ら・・・ラッコ

361:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/16 18:05:10.55 PLnzllhA0
人間のカス、負け組カツアゲ脅迫盗撮盗聴犯罪者長沼雅子
さっさと百万返して自首しろよ

362:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/25 14:18:31.71 0EQ8wNSA0
実名出して良いのかな...

363:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/27 09:43:03.01 gBro6fJd0
この板は寂れてるなあ
アイフルに対する過払い請求はもう下火なのかな

364:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/28 01:16:43.17 UUx2eXLf0
振込が二週間後に迫ってきました!
口座確認が楽しみだ。

365:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/29 09:21:44.76 XIBxGbNH0
335です。
昨日第二回公判に行ってきました。
が!! 
地裁案件なのに、被告にすっぽかされた! 時間になっても被告こないし。
裁判官苦笑。
結審したかったけれど、審理を尽くせなかったとのことで、次回にまた公判ありとのこと。
しかも、電話会議。むかつく。
被告から準備書面当日にもらったけれど、主張を小出しにしていて、いかにも裁判延長が目的なのがみえみえ。

そんな被告準備書面が↓です。

   (始めに)
本準備書面において、従前の被告たる旧・被告株式会社ライフを、旧被告と述べるものとする。

請求の原因に対する認否
原告ら作成のカード契約取引計算書(甲号証)に記載されている取引履歴と合致する部分についてのみ認め、
仮に合致しない部分が存在すれば否認し、請求の原因に記載あるその余の事項については、否認乃至争う。
→ここは、
「取引年月日・貸付額・返済額について、被告作成取引計算書と合致する部分についてのみ認め、仮に
合致しない部分が存在すれば否認する。」とあるが、訴状添付の「利息制限法に基づく法定金利計算書」は,
被告アイフル(旧ライフ)が作成した取引計算書に基づいて作成したものであり,
取引年月日・貸付額・返済額については,完全に一致する。
よって、原告ら作成の取引履歴は正しいものといえる。

と、主張しようかと思います。

被告の主張(悪意の受益者について)
1.原告ら作成の計算書において、不当利得金に対し利得金発生日の翌日から
年5%の利息を加える点について被告としては承服できないもので、この点について
以下の通り反論する。
2.不当利得金の返還のみならず、これに利息を付することを求め、又は損害賠償を求めるには、
「悪意の受益者」であることを要することは明らかである。(民法704条)
3.旧被告は、昭和58年11月1日より施行された貸金業法第17条1項及び18条1項に規定する書面を交付
する十分な体制を常に整備し、同項の施行から現在に至るまで、各消費者に対し、各取引毎に、
かかる書面の交付を行っている。また、旧被告は同法第17条1項及び第18条1項に規定する書面の交付の不備(違法)
を理由に行政処分を受けたことは一度もない。
したがって、旧被告が、貸金業者として、各消費者に対し、各取引毎に、
適法に同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を交付していると認識していたこと、
またそのように認識するにいたったことについて、やむを得ないといえる特段の事情がある。
4.よって、被告会社は、「悪意の受益者」ではない。

→ここは、訴状で悪意の受益者と悪意の基準値について主張しているので、
被告の主張を全て否認及び争う。
原告らの主張は、すでに訴状で述べたとおりである。
(被告アイフルの判例・甲1号証から甲7号証《→平成22年後半と23年8月までの最近の判決文》において、
被告は悪意の受益者であり、過払利息の発生時についても、
過払金の発生時であると判決を下している。)。

続き↓

366:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/29 09:22:27.98 XIBxGbNH0
今後の口頭弁論の予定について
以上に述べたとおり、被告は悪意の受益者に該当しない旨主張しているところであり、
この主張に対して、原告らにおいて被告が悪意の受益者に該当すると争うのであれば、
次回以降、旧被告において、みなし弁済が成立すると認識していたことに付き、
やむを得ないといえる「特段の事情」が存在し、被告は悪意の受益者に該当しない点に
関して詳細に主張する予定である。

→ここは、
特段の事情について
   被告主張の「被告会社が、貸金業者として、各消費者に対し、各取引毎に、
適法に同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を交付していると認識していたこと、
またそのように認識するに至ったことについて、やむをえないといえる特段の事情がある。」に対して,
全て否認及び争う。

① みなし弁済が成立するとの認識を有しており,かつそのような認識を有するに至ったことについて
やむを得ないといえる特段の事情(最二判平成19年7月13日民集第61巻5号1980頁)が
認められる場合というのは,貸業法43条の各要件の不備について,超過利息の支払当時,
その不備にもかわらず貸金業法43条の適用があるとの解釈を示す裁判例が相当数あったか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって,
上記認識を有するに至ったことが必要であり,被告が主張する同法17条1項及18条1項の書面交付の不備(違法)を
理由に行政処分を受けたことは一度も無いというだけでは,貸金業者の業務の適正な運営を確保し,
資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨,
目的(法1条)等にかんがみると,上記特段の事情があるとは解することができない。
被告は,各消費者に対し,各取引毎に,同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を交付していない以上,
同書面を交付していたとの認識またはそのように認識するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情は,存在しない。
かかる特段の事情は,貸金業者が同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を各取引毎に適法に交付した時に生じるに
過ぎない。

② 本件において,被告は,貸金業者として,同法17条1項及び18条1項に規定する所定の書面を
各取引毎に適法に交付したことの立証を放棄している以上,被告に最高裁判決に言う「特段の事情が
存在する」とは,評価し得ない。

③ よって,被告の主張には,理由がない。(甲1号証から甲7号証の各判例においても、
裁判所は被告に対し、みなし弁済が成立するとの認識を有しており,かつそのような認識を有するに
至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情は存在しないとしている。)


ウ.現存利益の主張について(←ここは、アイフルが主張してくるところで今回主張してないですが、
今後主張されたら裁判延びそうなので先に主張しとこうと思いました。)

  甲1号証から甲7号証の判決文を見る限り、被告は、
被告が法人税として納付した部分について返還義務を免れると主張している。
しかし、この主張は被告が悪意の受益者に当たらないことを前提とするものであるから、
上記判例全てにおいて、悪意の受益者である被告アイフルには当てはまらない。
よって、被告が悪意の受益者である以上、不当利得の返還の範囲は受けた利益(民法704条)であって
現存利益(民法703条)ではないから、返還の範囲を過払元金の55パーセントに限定すべきであるとの
主張には理由がないことは明らかである。
今後、被告が同様の主張をしてきた場合、これらの判決文をもって原告の主張とする。

あと、原告の主張の一文として、
「被告は和解そのものに応じないという風であり,全く誠意が感じられなかった。
その上、被告は裁判所の期日に出頭しないばかりか、一回にまとめればいい主張も小出しにしており、
裁判そのものの引き伸ばしとも取れる行いは納得できない。」

↑これを入れようかと思うのですが、入れないほうがいいですかね?

次の後半で被告が欠席? した場合などは結審と裁判官は仰っていたのですが、
次は電話だから参加するだろうなと。いっそのこと全期日来なかったら結審になるのにな。
そこまで甘くはないだろうなあ。

367:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/30 09:26:48.44 Qd9i7g/60
>>366
ライフは悪意の受益者が認められないと、利息の起算日を争ってくるよ
なのでそれを主張してくる前に、もしこれを主張した場合の反論として
判例を示して利息の起算日は訴状のとおりであると主張したほうがいいと思うよ

(それと公判ではなく口頭弁論ですよ、公判は刑事事件の場合)

368:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/30 13:09:30.05 hXErS0AF0
>>367
ありがとうございます。利息の起算日(悪意の基準値)については訴状にて先に主張してたんで
もう言わなくていいかなあと思ったんですが、(平成21年9月4日の最高裁判決も含めて)
今回アイフルの答弁書(被告がライフじゃなくなったんで)も甲号証として提出予定なので、
そこに判例を示して「利息の起算日は訴状のとおりである」との主張も加えておきます!
もうこれ以上、被告の裁判延ばし工作にはつきあってられないので。

公判、じゃないですね…なんか刑事事件みたいになってるし。(恥)でも過払い。

369:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/30 17:53:18.30 Qd9i7g/60
>>368
早く終わるといいですね
頑張ってください。

370:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/03 16:01:35.61 aVcKNI4s0
368です。
>>369
ありがとうございます! 頑張ります!
>>342
私と同じく立替金がある状況ということで、今日弁護士さんに確認したことで、
ひとつ教えていただいたことがあるので、こちらにてお知らせします。

ライフカードにて立替金の金額を聞き、私は振込口座を確認しすぐ入金しました。
(金額がとても少なかったので)
そして、再びライフカードに連絡し、①入金の確認は取れているか②もう立替金はない状態か
立替金がもうない場合、ライフカードに「立替金がない状態であることを書面にて送ってほしい」と伝え、
立替金を入金した振込用紙とライフカードからの書面をコピーして甲号証に添付することが必要です。
(訴額の確定できない場合、裁判の期日が確定するまでのびてしまうそうです)
振込用紙は甲号証で用意してたんですが、ライフカードからの書面がなかったので、弁護士さんに助言いただき
早速ライフに電話しました。
すぐおくっていただけるとのことで、来週には準備書面を裁判所へ提出できそうです。
聞いてよかった…
訴額から相殺も出来ますが、訴額の変更したりとかめんどくさいなーと思ったんでこの
方法を取りました。

あと、知りたいことがあるんですが、アイフルの答弁書でPDFなどで掲載している
サイトとかありますかね? (裁判所のハンコとか押してあったらベスト)
探したんですが見つからず…ご存知の方がいらっしゃったら教えてください!

371:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/05 18:33:16.85 PbeRLvco0
入金まであと10日。待ち遠しい。

372:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/09 12:03:29.67 f3az7xM10
今日もリアル哀れw

373:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/11 18:27:17.54 XJ8ZwleM0
愛に飢えすぎたキモオ頑張れよw

374:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/12 09:17:55.05 z95wd3hz0
>>373
こいつキモッw


375:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/14 10:41:49.38 81kcYmY+0
17日入金予定であったがライフから電話で本日入金確定!
ライフから卒業させて頂きます。

まだの人頑張ってくれたまえ!

376:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/19 19:47:28.84 aSNVK+0qO
10万過払いあるのでカード作って即10万借りて相殺してもらうって素晴らしい考え実行して勝てますか?

377:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/26 16:53:15.71 +p/nsJqT0
えらいことになりました。
もうすぐ判決がもらえそうだったのに、また一から訴訟提起から始めなければならない事態に陥りました。
6月末にライフに訴訟提起し、7月1日にアイフルと合併したので相手方はアイフルに。
で、ずっとアイフルと訴訟していたのですが、今日、アイフルが「やっぱりあなたはライフと訴訟しなおしてください」
と言ってきた。「うちに支払義務はないので」ですって。
今になってそれ~!? って感じで憤慨しております。
だって、ライフに訴訟提起して、途中で勝手に相手方がアイフルに代わったけれど
それで間違いないと思っていたのに、もうすぐ判決というときにそれはないでしょう!
って感じです。なんか、私の契約書とか過払いの支払とかの義務はライフにあり
アイフルにはないって言ってんだけど、だったらもっと早く言えって! って思った。
ダンナと一緒に地裁で訴訟してたから、一緒になってうち(アイフル)でやっちゃってましたごめんなさい、だって。
ああ、怒りがおさまらない。。。


378:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/26 16:57:42.04 +p/nsJqT0
377です。
ライフは親会社であるアイフルと訴訟してくれって言ってた。
支払はライフがするから、ですって。
そんなんあり? こんな体験した人って他にいるのかしら?

379: 忍法帖【Lv=1,xxxP】
11/11/04 12:18:55.79 3wsjC5Tq0
test

380:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/08 21:53:04.63 2IqEFk4lO
結局過払い訴訟はライフでいいんですよね!?

381:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/09 23:51:47.34 n7suNRLzO
ライフにショッピングで約9万残債あるんですが、任意整理に応じますかね?
少額ですみません。

382:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/10 00:29:12.14 qIMYTBNj0
ショッピングの残債で任意整理とか、初めて聞いたわw

383:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/10 23:03:21.83 4Z8W+gdS0
>380
377です。ライフカードでいいと思うのですが、訴状を出す前に一度ライフに電話して「私の債権はライフカード、アイフルどちらにあるんですか?(契約書や支払の義務などが発生するのはどちらか確認)」
聞いた方がいいと思います。弁護士さん曰く「僕なら訴訟前に(今現在どちらに債権があるのか)必ず確認するけどね」とイヤミったらしく言われましたから。
あれから結局和解しました。利息は取れなかったけど過払い金は満額取れたので。判決まで行く覚悟だったけど、また一から訴訟する気力体力がなかった…


384:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/12 00:15:54.64 x0bflYX10
>>382
クレジットカードの任意整理の場合は普通ですが、、、









385:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/12 00:44:07.32 MCLsX0wG0
>>384
キャッシングで過払いがある場合じゃねーの?
ショッピングの9万を整理とか、あつかましいにも程がある。

386:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/12 12:08:22.47 x0bflYX10
>>385
過払いが無いと任意整理出来ない認識は間違ってる

自分で出来ないので、弁護士か司に着手金払ってやるわけだが、
将来利息が無くなってのメリットとブラックになるデメリットを考えて
少額のショッピング分をするのは自由

387:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/14 14:20:49.93 XMQUUGyvO
10万の過払い請求します!過去レス読みましたが即訴訟?するのが良いんですね。
簡易裁判所に行くと書き方教えてくれるのでしょうか?


388:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/14 14:21:52.68 XMQUUGyvO
383さん有り難うございました。

389:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/14 14:23:28.06 XMQUUGyvO
すみません初心者スレ行きます。
m(__)m

390:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/17 20:27:13.08 1bgTHOpG0
年内支払いで和解した。
8割にちょっと届かないくらい。
まぁ良しとする。
年末年始が楽しみだなー


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