11/07/20 17:52:46.29 8nBT5Ak00
>>785
>>772で皿からきた書面はおそらくただの訴訟予告通知だろう
債務整理っつったら通常は裁判外での手続(債務名義にならない)だから、消滅時効の期間は5年にしかならんし、
強制執行するためには訴訟するなりして債務名義をとらにゃいかん
強制執行認諾文言の入った公正証書を作成してるのなら別だが
おそらく和解契約のなかで「分割金の弁済が遅滞することなく完了した場合は、未払いの利息・損害金を免除する」なんて条項もあったと思われるが
和解後の弁済遅滞で免除条項は効力を失い、債務整理前の元本利息損害金(既払部分を控除)で訴訟提起されるんでしょうな
時効起算日は債務整理による和解契約書作成日、その後は弁済があった日の翌日が起算日になる