11/07/18 12:05:10.53 WyPwvIGc0
>>753
確定判決が出て10年で時効なので、最初の5年とかは関係ないです。
時効は援用をして、始めて効果が出るものですから、入金予定日から5年以上経過していても
援用が成されていない債権については債務名義をとることも可能です。
但し、判決が出る前に、時効の援用を宣言し、中断事由が見つからなければ時効は完成します。
言い換えれば、裁判所の通知を無視し続けていれば、
本来の期間では、時効が成立してたはずの債権でも差し押さえ等の処置が執られる可能性がある。