11/06/26 01:29:00.36 mF1N68v+0
>>571
こうなってしまっては・・・・
・とりあえず、時効の援用をしてみて、相手の出方を見る。
・訴状が届くまで待ち、届いたら、時効を申し立ててみる。
内容証明や書留以外の催促が、時効の中断に当たるか当たらないかは、何とも言えない。
訴訟になった場合には、判事さんに相談して、司法の判断に委ねるしかない。
(郵便物は中身を確認することなく破棄したため、催促状とは知り得なかった。と言ってみる)
このまま、半年以内に訴状が届かなければ、時効は成立できる。
中断は一度だけなので、半年以内に届く、通常の催促状は無視しても良い。